※OEMやPB、公式グッズ、正規ライセンス商品等の委託生産のご依頼はただいま絶賛受注受付中です。
※OEM…"Original Equipment Manufacturing"の略。他社ブランドの製品を委託されて製造すること。
※PB…"Private Brand"の略。自主企画商品のこと。小売店や卸売業者が独自に企画される場合が多いです。
※本内容を法的処置の判断材料として使用し、損害を受けられたとしても一切責任を負うことができません。
商標は、お客様が商品やサービスを選択する際、他社製品と自社製品とを識別するための重要な目印となり、製品の出所や品質を保証するブランドとしての効果をもたらします。
商標権は、特定の商品または役務(サービス)について登録されています。
したがって、異なる役務に使用する場合は、原則として商標権侵害にはあたりません。
例えば弊店のウェブページ内で商標の名称を伏せずに引用している場合があるのは、それが商標としての使用には該当せず、商標権の効力が及ばない範囲(商標法第26条)であると判断しているためです。
(商標使用許可を得た方向けの内容です)
商標登録されたロゴマークをご入稿いただく際は、事前に許諾されたルールおよび範囲内でレイアウトをお願いいたします。
また、使用に関するガイドラインやマニュアルがございましたら、必ずその内容を遵守いただきますようお願いいたします。
商標登録されている名称を権利者に無断で使用することは、商標権侵害にあたります。
また、商標登録が英字のみで行われている場合でも、その「称呼(しょうこ)」も登録の対象となるため、カタカナ、平仮名、漢字などに置き換えて使用した場合でも、権利侵害と判断されることがあります。
商標登録された名称をご利用になる際は、必ず権利者への使用許諾をご確認ください。
商標登録されていることを示す表示には、主に以下のものがあります。
※日本国内においては、商標登録された商品への表示義務および罰則はございません。
そのため、製品に上記のマークや登録番号が印字されていない場合もございます。
商標マークの記載にあたっては、以下の点をご確認いただきますようお願いいたします。
上記に該当する場合、商標法第80条の「虚偽表示の罪」に問われる可能性があります。商標マークをご使用の際は、権利関係を十分にご確認ください。
商標に関するトラブルや登録の可否において、最も重要な検討事項の一つが、申請された商標と既存の商標との類似性です。
類似性が認められると、消費者が商品の出所を誤認したり、混同したりするおそれがあるため、商標登録が認められない場合があります。
「類似」の判断は、総合的な審査基準に基づいて行われますが、微妙なケースも多く、最終的な判断は審査官に委ねられます。
商標の類似性は、主に以下の要素を総合的に考慮して判断されます。
上記に加え、以下の点も類似性を判断する上で重要な要素となります。
お客様ご自身で権利関係を十分にご確認いただいた上で、プリント加工をご依頼いただきますようお願い申し上げます。
※弊店では、ご入稿いただいたデータに含まれる商標に関する責任は負いかねます。
万が一、商標権侵害等の問題が発生した場合、全てお客様のご負担となりますことを予めご了承ください。
ご不明な点がございましたら、専門家にご相談いただくことを推奨いたします。
独創的な形状や表現方法が商標登録されている場合がございます。
つきましては、デザインをご検討いただく前に、商標登録の有無および不正競争防止法(海賊版対策のための著作権法改正を含む)の内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。
※上記は一例であり、他にも商標登録されているデザインや商品名が存在する可能性がございます。
お客様ご自身で権利関係をご確認いただき、権利を侵害する可能性のない範囲でデザインをご作成いただきますようお願い申し上げます。
量産された工業製品のデザインそのものには著作権は発生しません。
そのため、これらをモチーフに描かれたイラストや撮影された写真のご利用は基本的に可能です。
ただし、工業製品に施された塗装デザインやロゴマーク、その他権利が関連する要素については商標登録されている場合が多いため、デザインを作成・ご入稿いただく際は、これらの要素を伏せる、または権利侵害のない別の表現に置き換えることを推奨いたします。
工業製品は多岐に渡ります。工業製品は大きく分けると6種類に分けられます。
デザイン作成の際は、権利関係に十分ご留意いただきますようお願い申し上げます。
スポーツチームのユニフォームのスポンサーロゴのように、企業の商品やサービスが意図的に映り込む「プロダクト・プレイスメント」という手法が広告として活用されています。
これは、消費者にさりげなく共感を抱かせやすい「物語広告」の一種と言えます。
※弊店では、画像に含まれる全てのプロダクト・プレイスメントを把握することは困難なため、デザインをご検討の際は、意図せず権利を侵害することのないよう、十分にご注意ください。
キャラクターは、商品やサービスの識別、出所の表示、宣伝広告といった機能を持つため、権利者によって商標登録されている場合が多くあります。
下記はあくまで一部であり、多くのキャラクターが商標登録によって保護されています。キャラクターのデザインをご利用になる際は、事前に権利関係をご確認いただきますようお願い申し上げます。
| 権利者 | 名称 |
|---|---|
| 任天堂株式会社 株式会社ゲームフリーク 株式会社クリーチャーズ |
リザードン、その他 |
| 有限会社アイティープランニング | 桜木花道 |
| 株式会社講談社 | のらくろ |
| 群馬県 | ぐんまちゃん |
| 三原市 | やっさだるマン |
| 公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 |
ソメイティ |
| 公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会 |
ミャクミャク |
| その他 | その他 |
キャラクターの保護に関する法律として、「著作権」「商標権」「意匠権」が存在しますが、これらは根拠となる法律、保護の対象、権利の範囲がそれぞれ異なります。
たとえ商標権者であっても、キャラクターのイラストを使用する際には著作権者の許諾が必要となる場合があります。
つきましては、個別の状況やライセンス契約等を十分にご確認いただきますようお願い申し上げます。
「著作権」「商標権」「意匠権」のいずれかの権利を持つ権利者は、権利侵害に対して以下の措置を講じることができます。
地名を含む商標は、商品の産地などを表す「記述的商標」に該当するため、原則として登録が難しいとされています。
しかし、長年の使用により一つのブランドとして高い識別力を獲得している場合や、地域団体商標制度によって登録されている場合があります。
特許庁によって「色彩のみからなる商標」として登録が認められている商標と、指定商品の分類が一致するアイテムのデザインにつきましては、プリント加工および製造を承ることができません。
例えば、株式会社トンボ鉛筆の「MONO消しゴム」に使われている青・白・黒の3色パターンなどが、「色彩のみからなる商標」として登録されています。
イラストやロゴマークといった平面的な商標だけでなく、商品の形状そのものを示す立体商標も登録されている場合があります。
デザインをご検討の際は、立体商標の登録状況についてもご確認いただきますようお願いいたします。
歴史的建造物については著作権の保護期間が満了しているため、著作権侵害にはあたりません。
しかし、現代的で特徴があり、高い知名度を有する建造物の中には、その形状や名称、ロゴ、キャラクターなどが著作権や商標権によって保護されている場合があります。
※これらの建造物については、商業利用の際などに使用許可や敷地内での撮影許可が求められることが多いです。
建造物をモチーフとしたデザインをご検討の際は、事前に権利関係をご確認いただくことを推奨いたします。
配色や模様自体は基本的に著作物に該当しないため、キャラクターのイメージカラーを利用すること自体は著作権侵害に当たりませんが、株式会社集英社より下記内容の出願をされました。
商標登録された場合、無断使用すると商標権侵害に問われる場合があります。
※商標公報表示|J-PlatPat より引用
商願2020-78061
冨岡 義勇
羽織
商願2020-78062
胡蝶 しのぶ
羽織
商願2020-78063
煉獄 杏寿郎
羽織
過去に柄や配色の商標登録が認められたブランドもございますので、各自ご確認ください。
※日本赤十字社「知っていますか?このマークの本当の意味」より引用
「赤十字」「赤新月」「レッドクリスタル」といったマーク、およびこれらに類似するデザインは、「ジュネーヴ条約」および「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律」により、プリント加工をお受けすることができません。
これらのマークは、赤十字社、赤十字病院、自衛隊の衛生部隊など、限られた組織のみ使用が認められています。
一般の病院や商品等への使用は法律で禁止されています。
他の商標登録されたマークと比較して、赤十字マークの取り扱いは非常に厳格です。
その規格は「白色系統の背景に赤色系統で十字」を描くことのみで、形状や寸法は厳密に定められていません。
これは、戦場という特殊な状況下での活用を考慮し、臨機応変にマークを作成する必要があること、また、厳格な規格が敵による攻撃の口実となる可能性を想定しているためです。
※スターオブライフ ライセンス事業推進事務局ページより引用
現在、スターオブライフ商標は「株式会社櫻井興業 スターオブライフライセンス事業推進課」が管理しております。
弊店はマーク使用許諾契約を交わしたライセンシーではありませんので、スターオブライフマークを製品やサービスに利用される場合は、事前に使用申請が必要となります。
※「歌舞伎に関する諸権利|松竹グループ 歌舞伎ライセンス」より引用
歌舞伎の文字と定式幕柄、座紋は商標登録されております。
※これらを無断で使用したデザインでの製造は行うことができません。
詳細につきましては、下記の松竹グループ公式サイトをご確認ください。
※リボンドネーション公式サイトページより引用
欧米のリボンチャリティ文化から、車に貼って支援の意思を表す「リボンマグネット」は生まれました。
リボンドネーションは、「リボンマグネット」や「リボンステッカー」などリボン型アイテムを活用した社会貢献活動です。
下記商品はリボンドネーション以外での製造は認めておらず、類似品に該当することから、弊店では製造を承ることができません。
家紋をデザインにご利用になる際は敬意を払い、事前に商標権および著作権の有無をご確認ください。
例えば、伊達政宗の「竹に雀」紋(類似の図形を含む)などは商標登録されています。
上記以外にも商標登録されている家紋が存在しますので、ご利用前に必ずご確認いただきますようお願いいたします。
国際オリンピック委員会(IOC)、オリンピックスポンサー、およびその他の関係者以外の方は、たとえ商標を使用しないデザインであっても、無断でオリンピックに関連付けるようなビジュアルやキャッチコピーの使用は避けるべきです。
一般的に、ゲームのルールそのものは人為的な仕組みであるため、著作権の対象とはなりません。
しかし、ボードゲームの名称が商標登録されている場合は、無断で利用することはできません。
※弊店では、「パロディー」や「オマージュ」についても、二次創作と同様の扱い(製造不可など)とさせていただきます。
商標登録の制度上、パロディーデザインが新規に商標登録される可能性はありますが、著名な商標のフリーライド(ただ乗り)とみなされることを防ぐため、権利者自身がセルフパロディーの形で追加の商標登録を行っている場合もあります。
デザインをご検討の際は、これらの点に十分ご留意ください。
一般的に、同一の名称(ブランド名、キャラクター名を含む)であっても、商標の分類が異なれば登録が認められることがあります。
しかしながら、現実的には、著名な商標と同一の名称の使用は極力避けるべきと考えられます。販促や広告展開を行う際に、商標分類が重複するおそれがあるためです。
さらに、関連業界のみならず一般的に広く認知されている商標については、異なる分類であっても登録自体が認められない場合があります。
イベントや街頭で配る、宣伝目的で無料配布するグッズをノベルティと言います。
よく「タダで配るものなら、有名ブランドのロゴやキャラクターを使っても大丈夫ですか?」というご質問をいただきますが、「無料だからセーフ」とは限りません。
※重要なのは「お金を取るか」ではなく、「そのグッズ自体に価値(ブランド力)が生じてしまうか」です。「無料だから問題ない」と一概に言えないため、他人の権利を侵害する恐れがあるデザインは、ノベルティ用であっても弊店では製造をお断りする場合がございます。