商標権について|なんでもオリジナル ネットでオリジナルプリントオーダーできる通販サイト

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商標権について

※OEMやPB、公式グッズ、正規ライセンス商品等の委託生産のご依頼はただいま絶賛受注受付中です。
※OEM…"Original Equipment Manufacturing"の略。他社ブランドの製品を委託されて製造すること。
※PB…"Private Brand"の略。自主企画商品のこと。小売店や卸売業者が独自に企画される場合が多いです。

※本内容を法的処置の判断材料として使用し、損害を受けられたとしても一切責任を負うことができません。

本内容に記載した権利関係は複雑で表に見えづらい性質があります。長文にて失礼いたします。
※記載されている会社名・製品名等は、各社の商標、または登録商標です。
  • 下記項目以外にも、様々な理由で製造不可と判断した場合はお断りさせていただく場合がございます。
  • 一度データチェック完了になったデータでも、その後の段階で制作不可と判断した場合お断りさせていただく場合がございます。
  • さらにお断りさせていただいた場合、その判断に関する一切のお問い合わせやご質問はお受けできません。
    ご希望に添えないことに関して大変恐れ入りますが、どうぞご理解いただけますようお願い申し上げます。
  • 著作権等の確認によって生じた納期遅れや損害、トラブルにつきましては一切の責任を負いません。
  • 版権先の公式サイトや作者・対象となる個人のご意見等、知的財産権には見解が異なる場合がございます。随時ご確認ください。


商標を利用したグッズ製作依頼やプリント加工依頼について

前提として、弊店は入稿されたデータが権利侵害にあたらないか完璧にチェックする義務は負いません。
あくまで、お客様の自己責任において制作を依頼いただく形となります。

商標自体の事業上での効果について

商標は、お客様が商品やサービスを選択する際、他社製品と自社製品とを識別するための重要な目印となり、製品の出所や品質を保証するブランドとしての効果をもたらします。

【商標の主な機能】
  • 自他商品等識別機能:商品に付された商標は、購入者がどちらの商品を選択するか判断する際の目印となります。
  • 出所表示機能:商標によって、その商品やサービスの提供元、製造元を認識することができます。
  • 品質・質保証機能:商標は、一定の品質・質が保証されているという認識を消費者に与えます。
  • 宣伝広告機能:商標は、消費者の購買意欲を高めるための広告としての役割を果たします。

商標の権利範囲について

商標権は、特定の商品または役務(サービス)について登録されています。
したがって、異なる役務に使用する場合は、原則として商標権侵害にはあたりません。

例えば弊店のウェブページ内で商標の名称を伏せずに引用している場合があるのは、それが商標としての使用には該当せず、商標権の効力が及ばない範囲(商標法第26条)であると判断しているためです。

商標登録されたロゴマークのご利用について(使用許諾を得ているお客様へ)

(商標使用許可を得た方向けの内容です)

商標登録されたロゴマークをご入稿いただく際は、事前に許諾されたルールおよび範囲内でレイアウトをお願いいたします。
また、使用に関するガイドラインやマニュアルがございましたら、必ずその内容を遵守いただきますようお願いいたします。

【よくあるロゴマークの禁止事項の例】
  • 変形
  • 色の変更
  • 各要素間の間隔の変更
  • 装飾の追加
  • その他、使用許諾規程で禁止されている事項

商標登録された名称について

商標登録されている名称を権利者に無断で使用することは、商標権侵害にあたります。
また、商標登録が英字のみで行われている場合でも、その「称呼(しょうこ)」も登録の対象となるため、カタカナ、平仮名、漢字などに置き換えて使用した場合でも、権利侵害と判断されることがあります。

【称呼(しょうこ)とは】
商標登録において、その名称が一般的にどのように読まれる(発音される)かを基準として定められるものです。

商標登録された名称をご利用になる際は、必ず権利者への使用許諾をご確認ください。

商標登録の表示について

【商標登録の表示内容】

商標登録されていることを示す表示には、主に以下のものがあります。

  • 登録商標番号:「登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号」
  • Rマーク:®(登録商標マーク)
  • TMマーク:™(商品商標マーク)
  • SMマーク:℠(役務商標マーク)

※日本国内においては、商標登録された商品への表示義務および罰則はございません。
そのため、製品に上記のマークや登録番号が印字されていない場合もございます。

商標法第80条「虚偽表示の罪」について

商標マークの記載にあたっては、以下の点をご確認いただきますようお願いいたします。

【商標における「虚偽表示の罪」に該当するケース】
  • 権利者に無断で商標マークを使用する行為
  • 登録されていない商標であるにもかかわらず、登録されているかのように表示する行為
  • 登録番号が発行されていない出願中の商標に、登録商標であるかのような表示をする行為
  • 更新手続きを行わずに消滅した商標に、有効な登録商標であるかのような表示をする行為

上記に該当する場合、商標法第80条の「虚偽表示の罪」に問われる可能性があります。商標マークをご使用の際は、権利関係を十分にご確認ください。

商標法における類似性について

商標に関するトラブルや登録の可否において、最も重要な検討事項の一つが、申請された商標と既存の商標との類似性です。
類似性が認められると、消費者が商品の出所を誤認したり、混同したりするおそれがあるため、商標登録が認められない場合があります。

「類似」の判断は、総合的な審査基準に基づいて行われますが、微妙なケースも多く、最終的な判断は審査官に委ねられます。

【商標法における類似性の判断基準】

商標の類似性は、主に以下の要素を総合的に考慮して判断されます。

  • 外観の類似性:商標の形状、デザイン、文字の配置などが似ているかどうか。
  • 称呼の類似性:商標を声に出して読んだ際の音、リズム、アクセントなどが似ているかどうか。
  • 観念の類似性:商標が消費者に与える意味合いやイメージ、連想させる内容が似ているかどうか。
  • 取引の実情:関連する商品・役務(サービス)の性質、取引の形態、消費者の認識度なども考慮されます。

上記に加え、以下の点も類似性を判断する上で重要な要素となります。

  • 消費者が誤って同じ商品・サービスであると認識したり、関連会社の商品・サービスであると混同したりするおそれがあるか。
  • その誤認や混同によって、商品の選択を誤るなど、消費者に不利益が生じるおそれがあるか。
  • その他、商品の出所について誤認や混同が生じる可能性がないか。

お客様ご自身で権利関係を十分にご確認いただいた上で、プリント加工をご依頼いただきますようお願い申し上げます。

※弊店では、ご入稿いただいたデータに含まれる商標に関する責任は負いかねます。
万が一、商標権侵害等の問題が発生した場合、全てお客様のご負担となりますことを予めご了承ください。

ご不明な点がございましたら、専門家にご相談いただくことを推奨いたします。

商標登録されているデザイン及び商品名のデザイン利用について

独創的な形状や表現方法が商標登録されている場合がございます。
つきましては、デザインをご検討いただく前に、商標登録の有無および不正競争防止法(海賊版対策のための著作権法改正を含む)の内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。

【商標登録されているデザイン及び商品名の一例】
  • ねんどろいど
  • もちころりん
  • つままれ
  • ぺたん娘
  • ちみキャラ
  • にじしりーず
  • その他

※上記は一例であり、他にも商標登録されているデザインや商品名が存在する可能性がございます。

お客様ご自身で権利関係をご確認いただき、権利を侵害する可能性のない範囲でデザインをご作成いただきますようお願い申し上げます。

乗り物や衣服等の工業製品の写真やイラスト、コラボレーションモデルのデザイン利用について

量産された工業製品のデザインそのものには著作権は発生しません。
そのため、これらをモチーフに描かれたイラストや撮影された写真のご利用は基本的に可能です。

ただし、工業製品に施された塗装デザインやロゴマーク、その他権利が関連する要素については商標登録されている場合が多いため、デザインを作成・ご入稿いただく際は、これらの要素を伏せる、または権利侵害のない別の表現に置き換えることを推奨いたします。

【コラボレーションモデルとは】
第三者とのライセンス契約に基づいて製造・販売される製品を指します。
【その他権利が関連する工業製品の例】
  • 乗り物
    • グッドスマイル 初音ミク AMG
    • RB-ALB01 ユニコーンガンダム2号機
    • その他、キャラクターや特定のデザインが施された車両など
  • 楽器
    • BanG Dream! M-II SAYO
    • その他、特定のアーティストモデルや特徴的なデザインの楽器など
  • 衣服
    • MIZUNO✕宇野昌磨選手 ブレスサーモマフラー
    • Favorite×シャドーハウスコラボレーション ケイトモチーフワンピース
    • その他、特定のブランドロゴやキャラクターがデザインされた衣類など
  • ステーショナリー
    • ゼノブレイド3 ミオの日記帳風ノート
    • 君のことが大大大大大好きな100人の彼女×ドン・キホーテ クルトガ シャープペンシル
    • その他、キャラクターや特定のデザインが施された文具など
【その他ご注意】
  • 痛車や特注品など、特殊なラッピングやカスタムオーダーが施された製品、その他権利が関連する製品については、お客様ご自身で権利関係をご確認ください。
  • 誹謗中傷に該当するデザイン内容は、権利者から訴訟を起こされる場合がありますので、お控えください。

工業製品は多岐に渡ります。工業製品は大きく分けると6種類に分けられます。
デザイン作成の際は、権利関係に十分ご留意いただきますようお願い申し上げます。

【工業製品の分類 1〜3】
  • 金属工業
    • 鉄鋼
    • 非鉄金属 等…
  • 化学工業
    • 化学製品
    • プラスチック製品
    • ゴム製品 等…
  • 機械工業
    • 機械
    • 電子部品
    • 通信機器 等…
【工業製品の分類 4〜6】
  • 食料品工業
    • 加工食品
    • 飲料 等…
  • 繊維工業
    • 繊維
    • 衣服 等…
  • その他工業
    • 木製品
    • パルプ
    • 印刷物
    • 革製品 等…

プロダクト・プレイスメントされている写真やイラスト、キャラクターのデザイン利用について

スポーツチームのユニフォームのスポンサーロゴのように、企業の商品やサービスが意図的に映り込む「プロダクト・プレイスメント」という手法が広告として活用されています。
これは、消費者にさりげなく共感を抱かせやすい「物語広告」の一種と言えます。

※弊店では、画像に含まれる全てのプロダクト・プレイスメントを把握することは困難なため、デザインをご検討の際は、意図せず権利を侵害することのないよう、十分にご注意ください。

【プロダクト・プレイスメントの目的】
  • ブランド認知戦略
  • 製品の使用方法の理解促進
  • 作品へのリアリティ付与
  • 観客の生活実感との連携
  • その他
【プロダクト・プレイスメントの効果】
  • グローバルブランド展開
  • ブランドイメージの向上
  • 販売促進効果
  • 新規顧客の開拓
  • スポンサー料によるマーケティングコストや作品製作費の削減
  • 聖地巡礼を含む観光効果
  • その他
【作品例】
  • タイガー&バニー:ヒーロースーツの協賛企業ロゴ
  • 魔女の宅急便:タイトル内の商標および黒猫のジジ(特定の企業との関連性を示唆する場合)
  • 天気の子:各シーンに写り込んだスポンサー商品
  • ファイナルファンタジーXV:キャンプ場面の各アイテム
  • 007シリーズ:各キャラクターが使用するアイテム
  • セックス・アンド・ザ・シティ:各シーンに写り込んだスポンサー商品
  • E.T.:劇中に登場するお菓子
  • MFゴースト:劇中に登場する自動車
  • その他…
【用語解説】
・プロダクト・プレイスメント:作品の劇中に実在する商品や企業を登場させることで広告効果を狙う手法の一つ。
・聖地巡礼:元々は宗教的に重要な場所へ信者が訪れることを指しますが、近年では、アニメや映画などの愛好者が、作品の舞台となった場所やゆかりの地を「聖地」と称して訪れることも意味します。

キャラクター保護のための商標登録について

キャラクターは、商品やサービスの識別、出所の表示、宣伝広告といった機能を持つため、権利者によって商標登録されている場合が多くあります。
下記はあくまで一部であり、多くのキャラクターが商標登録によって保護されています。キャラクターのデザインをご利用になる際は、事前に権利関係をご確認いただきますようお願い申し上げます。

【商標登録されたキャラクターの一例】
権利者 名称
任天堂株式会社
株式会社ゲームフリーク
株式会社クリーチャーズ
リザードン、その他
有限会社アイティープランニング 桜木花道
株式会社講談社 のらくろ
群馬県 ぐんまちゃん
三原市 やっさだるマン
公益財団法人
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
ソメイティ
公益社団法人
2025年日本国際博覧会協会
ミャクミャク
その他 その他

キャラクターにおける「著作権」「商標権」「意匠権」の違い

キャラクターの保護に関する法律として、「著作権」「商標権」「意匠権」が存在しますが、これらは根拠となる法律、保護の対象、権利の範囲がそれぞれ異なります。
たとえ商標権者であっても、キャラクターのイラストを使用する際には著作権者の許諾が必要となる場合があります。
つきましては、個別の状況やライセンス契約等を十分にご確認いただきますようお願い申し上げます。

【各権利のキャラクター保護対象および範囲】
  • 著作権:キャラクターの原画そのものを保護します。
    ※手続き不要で、著作者が著作物を創作した時点で自動的に発生します。
    ※権利期間は、著作者の死後70年までです。
  • 商標権:商標登録出願時に指定した商品・役務の分野におけるキャラクター自体(図面)を保護します。
    ※キャラクターの名称のみを別途商標登録することも可能です。
  • 意匠権:登録された、新規性のある特定の外観(柄やポーズなど)を保護します。
    ※量産可能な物品に適用される権利です。
    ※外観の類似性が低い場合は保護の対象外となります。
    ※キャラクター自体やキャラクターの名称は意匠権では保護されません。
【各権利の権利者のみが行うことができる対抗策】

「著作権」「商標権」「意匠権」のいずれかの権利を持つ権利者は、権利侵害に対して以下の措置を講じることができます。

  • 差止請求
  • 損害賠償請求
  • 不当利得返還請求
  • 信用回復措置請求
  • 刑事責任の追及

地名入り商標について

地名を含む商標は、商品の産地などを表す「記述的商標」に該当するため、原則として登録が難しいとされています。
しかし、長年の使用により一つのブランドとして高い識別力を獲得している場合や、地域団体商標制度によって登録されている場合があります。

【登録が認められている地名入り商標の例】
  • サッポロビール
  • 松阪牛
  • その他…
【記述的商標とは】
商品の産地、品質、価格、サービスの提供場所・質などを、一般的に用いられる方法で説明するような商標のことです。これらは原則として商標登録を受けることができません。(商標法第3条第1項第3号)

色彩のみからなる商標について

特許庁によって「色彩のみからなる商標」として登録が認められている商標と、指定商品の分類が一致するアイテムのデザインにつきましては、プリント加工および製造を承ることができません。

例えば、株式会社トンボ鉛筆の「MONO消しゴム」に使われている青・白・黒の3色パターンなどが、「色彩のみからなる商標」として登録されています。

【参考事例:消しゴム】
MONOの青白黒の3色柄が、「色彩のみからなる商標」として登録されました(株式会社トンボ鉛筆)
公式プレスリリースはこちら

立体商標について

イラストやロゴマークといった平面的な商標だけでなく、商品の形状そのものを示す立体商標も登録されている場合があります。
デザインをご検討の際は、立体商標の登録状況についてもご確認いただきますようお願いいたします。

【立体商標とは】
商標法の改正により導入された制度で、商品やサービスを特定するための「立体的な形状(キャラクターの人形、独特なパッケージ、建物の外観など)」を商標として登録し、保護するものです。
【立体商標として登録されている外観的形象の例】
  • ショウワノート:ジャポニカ学習帳
  • その他、特徴的な形状を持つ商品など

建造物の商標について

歴史的建造物については著作権の保護期間が満了しているため、著作権侵害にはあたりません。
しかし、現代的で特徴があり、高い知名度を有する建造物の中には、その形状や名称、ロゴ、キャラクターなどが著作権や商標権によって保護されている場合があります。

※これらの建造物については、商業利用の際などに使用許可や敷地内での撮影許可が求められることが多いです。

建造物をモチーフとしたデザインをご検討の際は、事前に権利関係をご確認いただくことを推奨いたします。

【許可や確認が必要な建造物の例】
  • 東京スカイツリー
  • その他、特徴的な形状や高い知名度を持つ建造物など

商標登録出願された鬼滅の刃の羽織の柄について

配色や模様自体は基本的に著作物に該当しないため、キャラクターのイメージカラーを利用すること自体は著作権侵害に当たりませんが、株式会社集英社より下記内容の出願をされました。
商標登録された場合、無断使用すると商標権侵害に問われる場合があります。

※商標公報表示|J-PlatPat より引用

▼商標登録された羽織の柄(商願2020-78061, 2020-78062, 2020-78063)
冨岡義勇 羽織

商願2020-78061
冨岡 義勇
羽織

胡蝶しのぶ 羽織

商願2020-78062
胡蝶 しのぶ
羽織

煉獄杏寿郎 羽織

商願2020-78063
煉獄 杏寿郎
羽織

過去に柄や配色の商標登録が認められたブランドもございますので、各自ご確認ください。

【登録事例:柄や配色の商標登録が認められたブランド・企業】
  • トンボ鉛筆:MONO消しゴムカラー
  • セブン-イレブン:セブン-イレブン コーポレートカラー
  • ファミリーマート:ファミリーマート コーポレートカラー
  • 三井住友フィナンシャルグループ(SMBC):コーポレートカラー
  • 三菱鉛筆:ユニ及びハイユニ鉛筆カラー
  • ルイ・ヴィトン:ダミエ格子柄
  • バーバリー:バーバリーチェック柄
  • グッチ:三本ラインカラー
  • その他…

赤十字マークについて

日本赤十字社

※日本赤十字社「知っていますか?このマークの本当の意味」より引用

「赤十字」「赤新月」「レッドクリスタル」といったマーク、およびこれらに類似するデザインは、「ジュネーヴ条約」および「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律」により、プリント加工をお受けすることができません。

これらのマークは、赤十字社、赤十字病院、自衛隊の衛生部隊など、限られた組織のみ使用が認められています。
一般の病院や商品等への使用は法律で禁止されています。

他の商標登録されたマークと比較して、赤十字マークの取り扱いは非常に厳格です。
その規格は「白色系統の背景に赤色系統で十字」を描くことのみで、形状や寸法は厳密に定められていません。

これは、戦場という特殊な状況下での活用を考慮し、臨機応変にマークを作成する必要があること、また、厳格な規格が敵による攻撃の口実となる可能性を想定しているためです。

スターオブライフについて

スターオブライフ

※スターオブライフ ライセンス事業推進事務局ページより引用

現在、スターオブライフ商標は「株式会社櫻井興業 スターオブライフライセンス事業推進課」が管理しております。

弊店はマーク使用許諾契約を交わしたライセンシーではありませんので、スターオブライフマークを製品やサービスに利用される場合は、事前に使用申請が必要となります。

【参考リンク】
スターオブライフとは?(スターオブライフ ライセンス事業推進事務局)
公式サイトの解説ページはこちら

歌舞伎について

歌舞伎に関する諸権利

※「歌舞伎に関する諸権利|松竹グループ 歌舞伎ライセンス」より引用

歌舞伎の文字と定式幕柄、座紋は商標登録されております。

※これらを無断で使用したデザインでの製造は行うことができません。

詳細につきましては、下記の松竹グループ公式サイトをご確認ください。

社会貢献アイテム「リボンマグネット」について

RibbonMagnet

※リボンドネーション公式サイトページより引用

【概要】

欧米のリボンチャリティ文化から、車に貼って支援の意思を表す「リボンマグネット」は生まれました。
リボンドネーションは、「リボンマグネット」や「リボンステッカー」などリボン型アイテムを活用した社会貢献活動です。

【ニチレイマグネット株式会社 アイテムリスト】

下記商品はリボンドネーション以外での製造は認めておらず、類似品に該当することから、弊店では製造を承ることができません。

  • リボンマグネット
  • リボンアクリルチャーム
  • リボンピンバッジ
  • その他、類似するリボン型形状のアイテムなど

家紋について

家紋をデザインにご利用になる際は敬意を払い、事前に商標権および著作権の有無をご確認ください。

例えば、伊達政宗の「竹に雀」紋(類似の図形を含む)などは商標登録されています。
上記以外にも商標登録されている家紋が存在しますので、ご利用前に必ずご確認いただきますようお願いいたします。

【参考情報】
「竹に雀」家紋の管理(伊達政宗博物誌 / 伊達家伯記念會)
公式アナウンスページはこちら

オリンピック関連のデザインについて

国際オリンピック委員会(IOC)、オリンピックスポンサー、およびその他の関係者以外の方は、たとえ商標を使用しないデザインであっても、無断でオリンピックに関連付けるようなビジュアルやキャッチコピーの使用は避けるべきです。

ボードゲームのデザインについて

一般的に、ゲームのルールそのものは人為的な仕組みであるため、著作権の対象とはなりません。
しかし、ボードゲームの名称が商標登録されている場合は、無断で利用することはできません。

【デザイン制作時の注意点】
  • 対戦カードなどの図柄や絵柄には著作権が存在します。
  • 盤面などが物品の形態として意匠権登録されている場合があります。
  • 商標登録された名称でなくても、類似性の高さによっては評判管理上のリスクが生じたり、不正競争行為とみなされたりする可能性があります。
【名称の商標利用が自由化されたテーブルゲーム例】
  • 人狼ゲーム
【関連参考情報】
「人狼ゲーム」の商標についての経緯など
鈴木カズ様による解説ポスト(旧Twitter)

パロディーやオマージュについて

※弊店では、「パロディー」や「オマージュ」についても、二次創作と同様の扱い(製造不可など)とさせていただきます。

商標登録の制度上、パロディーデザインが新規に商標登録される可能性はありますが、著名な商標のフリーライド(ただ乗り)とみなされることを防ぐため、権利者自身がセルフパロディーの形で追加の商標登録を行っている場合もあります。

デザインをご検討の際は、これらの点に十分ご留意ください。

商標分類違いについて

一般的に、同一の名称(ブランド名、キャラクター名を含む)であっても、商標の分類が異なれば登録が認められることがあります。

しかしながら、現実的には、著名な商標と同一の名称の使用は極力避けるべきと考えられます。販促や広告展開を行う際に、商標分類が重複するおそれがあるためです。

さらに、関連業界のみならず一般的に広く認知されている商標については、異なる分類であっても登録自体が認められない場合があります。

ノベルティ(無料配布)なら大丈夫?

イベントや街頭で配る、宣伝目的で無料配布するグッズをノベルティと言います。
よく「タダで配るものなら、有名ブランドのロゴやキャラクターを使っても大丈夫ですか?」というご質問をいただきますが、「無料だからセーフ」とは限りません。

【判断のポイント】
  • セーフの可能性が高い例
    自社の社名やロゴをアピールするための、一時的な使い捨ての広告(うちわやチラシなど)
  • アウト(権利侵害)になるリスク例
    「タダで配るから」といって、他人の有名なロゴ、キャラクター、ブランドのパロディなどを勝手にプリントしたグッズ

※重要なのは「お金を取るか」ではなく、「そのグッズ自体に価値(ブランド力)が生じてしまうか」です。「無料だから問題ない」と一概に言えないため、他人の権利を侵害する恐れがあるデザインは、ノベルティ用であっても弊店では製造をお断りする場合がございます。

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